シンガポールに移住する場合、日本の年金や健康保険はどうしたらよいですか?

Japanese pension and health insurance

シンガポールへの移住に関する質問シリーズ、
前回の
家族でシンガポール移住に移住したい!でも、生活費は一体いくらかかるのだろう?そんな疑問にお答えします。
に続く第二弾です。

移住に関する情報は、結構ネット上で目にすることが出来ますが、
実際は、個々に抱いている疑問にストレートに答えてくれる情報は、
中々見つからないのが実情です。

そんな疑問に前回に引き続き、お答えしていきます。

質問内容です。

シンガポールに移住する場合、日本の国民年金や国民健康保険などは、どうしたら良いのでしょうか?

また、子供手当がもらえるので、子供と妻の住民票はそのままにしておきたいのですが、問題はないでしょうか。

もし、妻がシンガポールで働く場合は、日本の住民票を抜かなければいけませんか?

目次

シンガポールに移住しても、国民年金や、国民健康保険は払い続ける方が良いのでしょうか?

このご質問の内容ですが、正直申し上げて、選択するのはご自身です。

と言うのは、シンガポールの就労許可を取得して
シンガポールに滞在するからと言って、
日本の国民健康保険や国民年金の支払いを、
ストップしなければいけないと言う決まりはどこにもありません。

日本政府だって、
きっと支払い続けてくる人を歓迎してくれると思いますよ(笑!

国民年金について

但し、このまま国民年金を支払い続ける事が果たして得なのかどうなのかは、
あなたの考え次第です。

一つだけ確かなことは、今までのように支払った分以上の見返りが、
今の日本の状態では、期待出来ないということです。

シンガポールには、日本と比べてかなりオトクな金融商品があるので、
現在支払っている額をそのままシンガポールの金融機関に預けたほうが良いかもしれません。

シンガポールの金融機関は、非居住者の場合、
高額預入者以外には、最近口座開設のハードルを高くしています。

せっかくシンガポールに長期滞在のご予定ならば、
シンガポールの利点を充分に利用するべきだと思います。

じゃあ、国民健康保険は?

健康保険に関しては、その人の移住の仕方によってどうするかが決まって来ると思います。

もし、日本に頻繁に帰国するような事があり、
このご質問者のように小さなお子様がいる場合は、
日本でも病院へ通う確率が高くなるかもしれません。

そんな場合は、健康保険の加入をやめてしまうと、
一時国の際に、日本の医療機関で保険治療が受けられないという不便な事が生じます。

特に歯の治療に関しては、駐在員保険や海外旅行者保険は適用外なので、
シンガポールで治療を受けると高額になることから、
日本帰国時に治療をするという選択をしている方もいます。

そういう方々は、国民健康保険は払い続けています。

ただ、国民健康保険に入り続けるということは、
日本に住民票を残しておくと言うことになり、住民税の支払い義務が生じます。

以前は、一時帰国の度に日本で住民登録をして健康保険の加入をしていた人が多く存在したようですが、
最近は各都道府県の役所のチェックも厳しくなって、そのような裏技(?)は、
中々使えなくなってと聞いています。

シンガポールで就労許可を取得したからと言って、日本の住民票を抜かなくてはいけない理由はどこにもありません。

日本に住民票がある=日本で納税の義務が生じるわけです。

シンガポールで就労許可を取得=シンガポールの納税義務が生じます。
でも、就労許可を取得したからと言って、
日本の住民票を抜かなくてはいけないという理由はありません。

2つの国で、税金を納めてさえすれば、何も問題はないのです。

何故、日本の住民票とシンガポールの就労許可が結びつくのかが、
私には最初理解不能だったのですが、
こうやって、皆さんの質問に触れることによって、
色々な理解の仕方があるのだなと、
とても勉強になります。

EP取得以外にシンガポールに合法的に働く方法

非世帯主(この場合は奥様)の方がシンガポールで働きたくなった場合は、
EP保持者であるご主人の会社から、LOCと言うものを発行してもらえば、
特に就労許可を取得する必要はありません。

仕事を探される時、当地の人材紹介会社にLOCで働ける会社と言う条件で仕事を探してもらえば良いと思います。

あるいは、特殊な技能をお持ちの場合は、日本にいるときに
シンガポールでの需要がないか、
予め雇用してくれそうなところにアプローチしてみるのも良いかもしれません。

シンガポールの外国人就業事情について

ここで、現在のシンガポールの外国人の就業事情について、
少しだけご説明させて頂きます。

現在シンガポールは、ローカルの雇用を進めており、
就労許可の最低賃金を2017年のはじめに$3,600に引き上げました。

詳しくは下記のページをご覧ください。
エンプロイメントパスの申請条件である最低給与額の引き上げと、シンガポール人の採用について

但し、この$3,600と言うのはあくまでも最低賃金であって、現地の人材紹介会社によると、

30歳中盤で日本の有名大学卒、職務経験が10年程度の人であれば、
EPを取得するためには、最低でもS$6,000位の給与が必要

だと予測しています。

特に日系企業の場合、給与平均は他の国の企業に比べると低めです。
S$6,000出して、一般業務の日本人を雇う企業はないと思います。

英語が堪能である。あるいは、他に何か飛び抜けた特技や技術を持っていないと、
シンガポールで仕事を探すのは、中々難しくなってきているようです。

さてここ2回ほど、頂いた質問にお答えする形でブログを進めてきました。

次回からは、もう少し本来のこのブログの趣旨である、
「シンガポールで本気でビジネスを立ち上げようとしていいる方」
に参考になる記事を、提供していこうと思います。


当社ではシンガポールヘ進出される企業の皆様、

また移住をお考えの皆様のサポートをさせて頂いております。

当地での移住をご検討中の方は、

シンガポール移住サーポートのページを

そして、会社設立等については、

シンガポールビジネスサポート

も併せてご覧下さい!

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