シンガポールの永住権取得方法、グローバルインベスタープログラム(GIP)について

永住権取得方法

シンガポールにて法人設立をご計画の皆様のために、
現地でシンガポールへの移住・法人設立をサポートする、
YHF PTE. LTD.が
シンガポールの最新情報を、お送りしています。

日本の将来に対する不安等から、
海外移住を検討される方が増えてきました。

一般にシンガポールへの移住は、ハードルが高いと言われていますが、
今回は、そのシンガポールへの移住方法の1つである
グローバル・インベスター・プログラム(GIP)についてご説明させていただきます。

目次

シンガポールの永住権の取得方法は

グローバル・インベスター・プログラムの詳しいご説明をさせて頂く前に、
シンガポールでどうしたら、永住権を取得することができるかについて、
触れていこうと思います。

シンガポールの永住権はPR(パーマネント・レジデンス)と呼ばれています。
この永住権を取得する方法は、大きく分けて次の4つがあげられます。

  1. シンガポール人と結婚、永住権を申請。
  2. 就労許可(EP/S Pass)を取得後、ある一定の条件をクリアした後に永住権を申請。
  3. 投資家スキームである、GIP (Global Investor Programme)を利用し永住権を申請。
  4. 学業などで超優秀な成績を収めた学生等、国の方から永住権取得のオファーが提示される。

シンガポール人と結婚したからと言って
簡単に永住権を取得出来るわけではありません。
政府からの要請に応じ、様々な書類を提出することが必要となります。

そう言えば、オーストラリアとかイギリスで一時、
永住権欲しさに現地人と結婚する日本人がいた事を
思い出してしまいました。

今はどうなのでしょうかね。

GIPとは?

グローバル・インベスター・プログラム(GIP)は、その名前が表すとおり、
投資家のための、永住権取得スキームです。

はっきり言って、だれでもが利用できるスキームではありません。
このスキームを利用するためには、多くの資金が必要となります。

潤沢な資金を持っていて、
且つ、永住権の取得を急いでいる場合は
便利なスキームと言えるかもしれません。

今年(2017年)1月 ソフトバンク社長の孫正義さんの弟さん、
孫 泰蔵さんが、永住権を取得して、シンガポールに移住しました。

きっと、彼はこのGIPを利用したに違いない…

でも、ご本人は、シンガポールに長く住む予定では無い。
とおしゃっていますね。
それなら、なぜ永住権を取得したのでしょうか?

GIPの申請について

話がそれてしまいました。
次に、このGIPを利用した申請の方法と条件についてご説明致します。

GIPの管轄は、EDB (経済開発庁) です。
通常であれば、PRの申請窓口はICA (移民局) となりますが、
GIPの場合は、EDBのコンタクトシンガポールという部署が窓口になっています。

英語がお得意な方は、
EDBの Global Investor Programme
のページをご覧ください。
スキームの内容や条件等が詳細に説明されています。

GIPの申請条件について

次は申請条件です。

GIPでは、以下のいずれか条件を選択して、
一定額を投資することが求められています。

A: 新規事業を立ち上げる。あるいは、既存事業の拡大のために、
最低250万SGD(約2億円)を投資

B: シンガポールベースの企業にGIPファンドを通じて、
最低250万SGDを投資

これだけであれば、それ程ハードルは高くないのですが、
ここから、さらに条件が付きます。

その条件とは、

  1. 豊富で十分な事業の実績があること
  2. 起業家としての、十分な実績があること
    *つまり資金があるというだけでは、このスキームの利用は不可能ということです。
    更に、Aの選択肢を選んだ場合は、
  3. 事業計画または投資計画を提出すること
    という条件も加わります。

もう少し、具体的に見ていきます。

自らが起業、事業を経営している申請者の場合は、
以下のような要件を満たす必要があります。

  • 最低3年以上の起業の実績があり、直近3会計年度の会社の監査済決算書を提出すること
  • 会社の売上高は、直前の会計年度について年間5000万Sドル(日本円で約40億)以上であり、かつ直近3会計年度について年間平均5000万Sドル以上であること
  • 30%以上の会社の株を保有していること

また、不動産や建設業の場合、申請条件が異なります。

シンガポールの永住権は永住権では無い?

皆さん、GIPの申請条件についてはお分かりいただけましたか?

次に、シンガポールの永住権について、少し説明いたします。

シンガポールの永住権(パーマネントレジデンス)は、
名前こそ「永住」とついていますが、
本当の意味での、永住権ではありません。

シンガポールのPRは5年毎の更新が義務付けられています。
通常の更新であれば、
きちんとシンガポールで税金を収めていたり、
政府に反する行動などを行わなければ、更新は比較的簡単なのですが、
GIPを利用して申請した場合は、少し事情が異なります。

GIPを利用の場合、更新の際は下記のような条件が必須となります。

  • 1年のうち、半年はシンガポールに住んでいなければならない。
  • シンガポール国民を、5人以上雇用する必要がある。
  • 1年の売上が、1ミリオンSGD(8,300万円)以上の事業を行わなければならない。

中々厳しい条件ですね。

ちなみに、日本の永住権の定義は…

永住権(えいじゅうけん)とは外国人が、
在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のこと。

出入国管理及び難民認定法第22条では永住許可と呼ばれ、
これは在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、
法務大臣が与える許可を指す。

ウィキペディアより

はっきりと”在留期間を制限されることなく”とあります。

一度取得てしてしまえば、多分よほどのことがない限り、
無くなることがない、権利なのでしょうね。

なんて良い国なのでしょう。日本は…

それでもGIP利用者が絶えないのはなぜでしょうか?

GIPの内容を知れば知るほど、
なぜこのスキームを利用して永住権を取得する必要があるのかと言う疑問が湧いてきます。

そこそこの資産があって、きちんとシンガポールでそれなりの投資(?)を行えば
数年後には、PRは取得できるはずです。
なのに、なぜあえてこのハードルの高い、
しかも更新がしづらい、GIPを利用するのか!

もしかしたら、このスキームを利用してシンガポールの永住権を取得する人達って、
実は、シンガポールに長く住むことが一番の理由ではなく、
とにかく、すぐに永住権が欲しい人達が多いのではないでしょうか?

その理由は…
きっと何か思い浮かぶ人が、きっといるはずです。

ちなみに中国人の多くが、
このスキームを利用しているそうです。

日本人に人気のある、その他の国の永住権も調べてみました!

最後に、日本人の間で人気のある移住先について、
その永住権取得方法を、簡単に調べてみました。

ただし、主にネットによる情報集の為、
信憑性には責任を負いません。
あくまでも、参考程度にとどめて下さい。

また、GIPと比較の為の調査ですので、
投資家の為の永住権発行条件に限っております。

その国で働いて、経験や実績を積んで永住権を取得すると言う方法は
ご紹介いたしません。

どうぞご了承下さい。

マレーシア

日本からの人気の移住先No1は、
シンガポールのお隣マレーシアです。

マレーシアの永住権はどうやったら取得出来るのでしょうか?

MM2Hは、移住権ではありません!

よく話題に登る、MM2Hはマレーシアに長期滞在が出来るビザであって、
現地での労働を許可していません。

要は「リタイヤして、マレーシアにお金を使いに来てください。でも、働いてはいけませんよ」というビザです。
また、こちらのビザは、10年毎の更新が必要です。

このMM2Hは比較的安価(50万リンギット=約1350万円)で取得出来る事から人気ですが、
本格的な永住権の取得となると、
マレーシアでも、やはり1,000万円程度の出費では無理なようです。

マレーシアの永住権取得方法

投資家向けの永住権を探してみると…

マレーシアの入稿管理国のサイトの中に、
インベスターというカテゴリーをみつけました。
こちらが、外国人が永住権を取得する方法の一つのようです。

INVESTOR

    • Individual with minimum USD 2 million Fixed Deposit (FD) at any Bank in Malaysia an will only be allowed for withdrawal after five (5) years.
    • Spouse and child/children below the age of 18 years will also be eligible to be granted Permanent Resident after five (5) years of stay in Malaysia.
    • Requires one (1) Malaysian sponsor.

US2ミリオン(日本円で約、2.2億円)あれば、投資家ビザと言うものが降りるようです。
シンガポールと初期の投資額は変わりませんね。

但し、このビザがあれば、
働くのも投資するのも自由。
そして何より、シンガポールのGIPとの大きな違いは、
このビザ、更新の必要がありません!
しかも、このUS2ミリオンは5年後引き出しが可能!

ということは、5年たったら、
ほぼ無条件でマレーシアに住めるということではありませんか?

シンガポールでPRを取得した、あるベンチャー企業のパートナーさんが、
何故か5年後、お隣のマレーシアに引っ越してしまった理由は、
これかな~、などと考えてしまいました。

シンガポールで税金を収めず、
バリバリ稼ぎ(シンガポールはキャピタルゲインが無税です)、
その後マレーシアへって…

うーん。シンガポール政府がちょっと可哀想!

オーストラリア

以前ほどではありませんが、それでも未だ、
オーストラリアやニュージーランドは
日本人にとって人気の、移住先であるようです。

ヨーロッパや北米への移住と比べ、日本への移動距離が短い分
少し身近に感じられるのかもしれません。

さて、オーストラリアで永住権を取得する方法は、
マレーシア程、ハードルは低くないようです。

それでは、オーストラリアの投資家ビザを見ていきましょう。

オーストラリア政府の投資ビザに関するページ (英語)

オーストラリアで事業経験なしに、
永住権を取得出来るのは、
下記の3つのタイプのようです。

Investor stream:
150万豪ドル(日本円で約1.28億円)を4年間に渡って投資すること。

Significant Investor stream
500万豪ドル(日本円で約4億円)の投資を4年間行うこと
ビザ取得後の4年間は、
合計で160日以上の滞在ができること。

Premium Investor stream:
1500万豪ドルの投資を1年間行うこと。

全ての投資先は、
政府が定めたものに限定されています。

オーストラリアの永住権には、
期限が定められていませんので、
一度取得してしまえば、日本同様、
永久的にオーストラリアに滞在出来るようです。

但し、いきなり永住権を取得するためには、
12億円程度の、投資が必要というわけですね。

ちなみに、こちらも
申請者は中国人が多いそうです。

  • The SIV is for individuals investing $5 million over four years.
  • The PIV is for highly talented and entrepreneurial individuals investing $15 million over 12 months.

ニュージーランド

最後はニュージーランドです。
ニュージーランドの永住権は更新の必要もなく、
居住の滞在日数にも制限は無いようです。

ベネッセの会長は、ニュージーランドへ移住しています。

ニュージーランドの移民局のサイトです。(英語)

If you have NZ $10 million to invest in New Zealand over a 3-year period, you can apply for New Zealand residence. If you’re granted residence you can come to New Zealand with your family and enjoy our unique lifestyle.

1000万ニュージーランド・ドル(約9億円)を3年間に渡って投資すると、
永住権の申告が出来るようです。
投資期間中は、ニュージーランドに滞在する、
最低日数(年間44日以上)の決まりはありますが、
年齢制限や英語力などは関係ありません。

また、24歳以下の子供にもビザが与えられます。
(通常は未成年の子供までという制限が多いです。)
さらに、車やボートも無税でニュージーランドへ持ち込むことができます。

こうやって見ていくと、シンガポールのGIP利用の永住権取得方法は、
他の国より、金額的にもかなりハードルが高いです。

しかも、永住権と言いながら、5年毎の更新が義務付けられているし…

それでも尚、このプログラムで永住権の申請を行う人が多いのは、
やっぱりこの国が世界の中でも、
富裕層にとって魅力的な国だからなのでしょうか。

しかし、各国の政府は、様々な投資家ビザを発行して、
世界中の富裕層からの投資を募っていますね。

どの国も、
はっきりと海外の投資家向けにきちんとしたホームページを作成しています。

日本の政府ももう少し、富裕層に優しくすれば良いのに…


当社ではシンガポールヘ進出される企業の皆様、

また移住をお考えの皆様のサポートをさせて頂いております。

当地での移住をご検討中の方は、

シンガポール移住サーポートのページを

そして、会社設立等については、

シンガポールビジネスサポート

も併せてご覧下さい!

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