シンガポールで外国人が、個人事業主になれるのでしょうか?

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良く、シンガポールで個人事業主になるにはどうしたら良いかというご質問を頂きます。

本日は、ブログ上でこのご質問に返答させて頂きます。

目次

そもそも、個人事業主って一体何?

個人事業主(こじんじぎょうぬし)は、株式会社等の法人を設立せずに自ら事業を行っている個人をいう。 自営業者とも。 事業主一人のみ、家族のみ、あるいは少数の従業員を抱える小規模の経営が一般的だが、制限はなく、大規模な企業体を経営することも出来ないわけではない。
ーウィキペディアより

ウィキによりますと、”法人を設立せずに自ら事業を行っている個人をいう。
と記載されています。

これは、日本だけでなくシンガポールも同様です。

ここで問題になるのは、シンガポールで外国人が個人事業主になれるかどうかという事です。

これから、順を追ってご説明させて頂きますね。

まずは、シンガポールの会社の形態について

個人事業についてのご説明をさせて頂く前に、まずはシンガポールの会社の形態について。
シンガポールでは、、下記の形態で会社を設立することができます。

1. 支店
2. 現地法人(プライベート・リミテッド)
3. 個人事業体(Sole Proprietorship)またはパートナーシップ
4. 有限責任パートナーシップ(Limited Liability Partnership:LLP)
またはリミテッド・パートナーシップ(Limited Partnership:LP)
5. 駐在員事務所
6. ビジネストラスト(Business trust)

1.や5.6.などは比較的事業形態が大きい方に分類され、3.4.は比較的小規模の会社形態と言えるかもしれません。

ご質問の、”個人事業主”というのは、シンガポールで”Sole Proprietorship”と呼ばれている形態を指します。

個人事業体(Sole Proprietorship)とは?

ここでは、”Sole Proprietorship”について詳しく見ていきます。
まずは、個人事業主になるための条件です。

個人事業主の条件:

  • 18歳以上
  • シンガポール国籍あるいはシンガポールの永住権を保有する人、アントレパス保有者
  • もし、事業主が海外に在住に場合は、シンガポールに住所を持つ代理人を定める必要がある。
  • 事業主は、事業届を行う前にCPFのメディセーフのトップアップをする必要がある。

*CPFに関しては、シンガポールの年金制度ーCPFについてのブログも併せてご覧ください。

”Sole Proprietorship”について、もっと詳しい事を知りたい方は、
ACRA(Accouniting and Corporate Regulatory Authority:会計企業企画庁)の個人事業体に関するページをご覧ください。(英語)

条件の中に出てくる、アントレパスというのは、就労許可の種類の一つです。
アントレパスを取得するには、現在では相当ハードルが高くなっています。

アントレパスについては、また、ご紹介させて頂きますね。

さて、外国人が個人事業主になれるのか否か?

答えは、個人事業体を作ることはできるけれど、
シンガポールに在住して事業主になり、収入を得る事はできません。

って、一体どういう事でしょう?
ACRAでははっきりと、
外国人の事業主は、アントレパス保有者か永住権を持っている人に限ると明言しています。

また、MOM(労働省)の許可なしに、
外国人がシンガポールで就労することは禁止されています。

このあたりの関係が、しっかりわかっていれば、
外国人が、
海外で安易に個人事業主になれないことは、ご理解いただけると思います。

でも、以前のシンガポールはもっとおおらかで、
ピアノを個人で教えている、日本人の駐在員の奥様とか結構いらっしゃいました。

現在は、そのような事をするのは、法律違反となりますので、
お気を付け下さい。

海外に住むという事は、
その国のメリットとデメリット両方を、受け止めなければいけないという事です。

美味しいとこどりだけは、できません。

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