シンガポール支店設立を手伝ってくれといわれました。ー当社に頂いたご質問から

シンガポール支店設立

今回は、当社に頂いたご質問にお答え致します。

支店と現地法人との違い等についても、
ご説明していきますので、
シンガポール進出をご検討中の方もご参考にして下さい!

目次

DP保持者でも支店設立できますか?

【ご質問内容】
現在、シンガポールにDP(家族帯同ビザ)で滞在するものです。

以前、日本で勤めていた会社の上司から、
シンガポールでの支店設立を検討中なので、
手伝ってほしいと言われました。

香港に本社を構える、
従業員10人程度の規模の事務所です。
東京にも、4,5人の従業員がいる支店があります。

支店を設立したい場合は、
シンガポール人でないとだめなのでしょうか?

頂いた内容のみでは、正確な返答ができないのですが、
この内容から、問題点等をピックアップしていきますね。

まず、はじめに確認したいことは、
このボスの方が、
支店と現地法人の違いを理解しているかどうかです。

支店と現法の違いについては、
シンガポールの事業形態についてー支店、法人、駐在員事務所設立

シンガポールの現地法人と支店の違いがよくわからない?これを読めばすっきり

のページをご覧ください。

現地法人と支店との違い

ここでは、簡単にこの2つの違いについて説明します。

一言で言うと、
現地法人は、シンガポールの税制に従って納税する会社。(居住法人)
支店は、本店のある地域の税制に従って納税を行う会社。(非居住法人)
ということです。

なので、支店はシンガポールの税制の恩恵を受けることはできません。

ご質問主の元ボスは
法人、それとも支店どちらをご希望なのでしょうか?
また、支店をご希望であれば、そのメリットやデメリット
を理解した上での支店設立検討なのでしょうか???

支店設立は、DP保持者でも可能?

さて、いよいよ、ご質問者への返答に移って行きます。

まずは、支店設立の条件を見てみましょう!

シンガポールでの支店設立に必要な条件は
シンガポールでの支店の住所
1名の現地エージェントです。

現地エージェントは、現地に住所がある人という定めなので、
シンガポール人やシンガポール永住権保持者でなければ、
いけないという決まりはありません。

下記に、ACRAのページを抜粋しますね。

Requirements for registering a Branch of a Foreign Company

Under the Companies Act, the minimum number of authorised representatives required is one.

The branch of a foreign company must have at least one authorised representative who is ordinarily resident in Singapore.

Being “ordinarily resident in Singapore” means the authorised representative’s usual place of residence is in Singapore. A Singapore Citizen, Singapore Permanent Resident or an EntrePass holder can be accepted as a person who is ordinarily resident here.

EntrePass holder can be accepted…
とありますが、DP ホルダーの記載はありません。

ということで、実際ACRAに確認して見ました。

結論

ACRAの返答は、
DPホルダーがシンガポール支店の代表者(エージェント)になれるかなれないかは、
MOM(シンガポール人材省)の判断が必要だということです。

これからは、なかなか複雑になってしまうので、
今回はDPホルダーは、支店のエージェントになれない
という仮説を立てて進めさせていただきます。

では、その場合ご質問者は、どうしたら
設立した支店の代表者になることができるのでしょうか?

代表者を後から交代する

まずは、他にエージェントを立てて支店を設立。

その後、設立した支店から、この方のEP(就労許可)を申請。
EPを取得後、代表者を交代。

但し、これには少しだけ問題があります。
このブログの読者さんであれば、
シンガポールの就労許可事情には、詳しいと思います。

就労許可を取得するには、
ある程度の給与を支給する必要があります。

支店設立を計画中のボスは、
依頼者に、どのくらいの給与を出すつもりなのでしょうね。

支店の一従業員として働くのであれば、LOC取得でOK!

DPホルダーは代表者になれないと言う前提で、
代表者では無く、働くだけであれば、
設立した支店から、
LOCをMOMに出してもらうという方法もあります。

こちらの方法であれば、
EP取得のように高額な給与を支払う必要はないので、
会社としては、経費の節約になる???


今回は、当社に寄せられた返答について、
ブログの形で返答させて頂きました。

当社では、シンガポールへの進出を
ご計画中の経営者の皆様のサポートを提供しております。

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ご質問、疑問等がございましたら、当社まで
お気軽にお問い合わせ下さい。

シンガポールへの移住に関しては、 シンガポール移住サーポート

会社設立は、シンガポールビジネスサポート

のページをご覧ください。

シンガポール支店設立

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