シンガポールの企業に対する税制優遇措置ーEDB管轄

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日本では、「節税のための移住」話題で取り上げられる事の多いシンガポールですが、
節税の恩恵をうける事ができるのは、個人だけではありません。

資源を持たないシンガポールにとって、世界中から優良企業や将来的有望な企業を誘致することは、政府の大事な任務の一つとなっています。

この大事な任務を背負っているのが、
シンガポールの経済開発庁(EDB:Econnomic Development Board)です。
*EDBには、なんと日本語のサイトもあります。
シンガポールがいかに、外国からの誘致に力を入れているのかがわかりますね。

シンガポール政府が掲げる多くの税制優遇措置の受付窓口は、このEDBです。
以前に、ブログでIRASによる優遇措置である、PICスキームをご紹介いたしましたが、
今回はEDBが統括する優遇措置をご紹介させて頂きます。

目次

 EBDによる、法人に対する税制の優遇措置

IRAS(シンガポール内国歳入庁)による税の軽減措置は、
基準がはっきりと明記されています。
その基準を満たせば、必ず優遇措置を受ける事が出来ます。
方やEDBによる優遇措置は、ケースバイケースで対応する案件が多いようです。

また、シンガポールに必要だと思う企業に対しては、
EDBの方から魅力的なオファーを提示し、誘致する場合が多いです。

1. 地域統括本部に関する優遇措置(Regional Headquarters Award:RHQ

アジア太平洋地域の統括拠点をシンガポールに置く企業で、政府の認定を受けたものは、
税制優遇措置を受けるための要件(適格要件)を満たした場合、
法人税の軽減税率の適用を受けることができます。

適格要件は以下の4つ。
1)資本金、2)事業内容、3)人事、4)事業支出

2. 国際統括本部に関する優遇措置(International Headquarters Award:IHQ

1.の地域統括本部の適格要件を、大幅に超える事業計画を持つ企業を対象とした、税制の優遇措置です。
軽減税率の適用期間は5年から10年。統括会社の規模やシンガポール経済への貢献度によって、詳細は個々に決定されます。

3. パイオニア優遇制度(Pioneer Incentive)

 パイオニア企業として認定された企業は、
最大15年に渡って法人所得税が免税される制度です。

但し、「パイオニア企業」の基準として、明確なものはありません。
EBDのサイトによると、

申請を希望する企業は、シンガポールでの設備投資額、事業支出、高度熟練作業だけでなく、最先端の技術、スキルや事業活動の定着を含む、最新で実質的な経済への貢献計画を提出する必要があります。

となっています。
かなり、抽象的ですね。

また、

認定を検討する際は、シンガポールの産業発展に対する投資案の重要性、研究開発やイノベーション能力の育成、および経済全体にもたらす波及効果も考慮されます。

という事です。

しっかりとした事業計画を練って、提出。
後はEBDの判断次第という事になるのでしょうか?

4.開発・拡張優遇制度(Development and Expansion Incentive : DEI)

パイオニア企業として以前認定を受けていた企業や、パイオニア企業としての認定を受けられなかった企業を、対象にした制度です。

要件を満たした企業は、10年間5%もしくは10%の軽減税率が適用されます。
こちらも、EDBの判断で決定されます。

5. 企業向け研究開発支援策(Research Incentive Scheme for Companies : RISC)

シンガポール経済に、測定可能な利益をもたらすとEDBが認めた研究開発が対象となります。
研究開発費用の一部が、助成金として支給されます。

測定可能という言い方が曖昧ですが、こちらも判断を下すのはEDBです。

6. 新技術事業支援策(Initiatives in New Technology : INTECH)

新技術、産業研究開発、専門知識における能力開発を奨励するための補助金制度です。
5番同様、判断はEDBに委ねられます。

7. 金融財務センター税制優遇制度(Finance and Treasury Centre Tax Incentive : FTC)

金融財務センター優遇制度は、事業会社の財務統括拠点を誘致する 狙いから、ファイナンス及び財務統括拠点に対して適用される優遇税制です。

EDB から認定を受けた FTC は、適格業務の提供によって得られ る(財務、資金管理、調達等)所得や配当に対して、8%の軽減税率が適用されます。(通常の法人税は17%)。
また、シンガポール国外の銀行および、国外の財務活動を行う認定関連企業からの借入金の金利支払については、源泉徴収税の免除があります。


上記の優遇措置を見て頂くと、シンガポールになぜ、世界中の大手企業がHQを構えるか良くわかって来ると思います。

当初は、超大手企業をターゲットとしていた各種優遇税制措置ですが、日本などの中堅のIT企業にも個別にEDBはアプローチをしているようです。
また、各種優遇措置の内容及び適用要件については頻繁に改正が行われますので、
その都度、確認することをお勧めいたします。

当社ではシンガポールヘ進出される企業の皆様、

また移住をお考えの皆様のサポートをさせて頂いております。

当地での移住をご検討中の方は、

シンガポール移住サーポートのページを

そして、会社設立等については、

シンガポールビジネスサポート

も併せてご覧下さい!

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