「シンガポールで働きたいけれど、ビザってどうやって取得するのだろう?」
「シンガポールに合法的に長期滞在する時にビザが必要と聞いているけれど、どんなビザが必要なんだろう?」
そんな疑問をお持ちの皆さまの為に、本日はシンガポールの就労ビザ(エンプロイメント・パス=通称EP)について、徹底的にご説明させて頂きます。
そもそも、シンガポールに滞在するにはどんなビザが必要なのか?
昔々、私がシンガポール来たとき、そもそも就労ビザに種類がある事も知りませんでした。
ビザを取得後「ああ、私のビザは○○なのだ」と初めて知ったものです。
それが、現在では世界中のどこからでもインターネットによって情報を入手することができるようになり、ビザの種類についてもネット上に情報が掲載されています。
お問い合わせのお客様の方から、
私「P1のビザがほしいんです。」のような質問を受けることが多くなりました。
但し、自分でいくらP1のビザがほしいからと言って、それがもらえるわけではありません。
P1かP2かそれとも、Qビザか。判断するのはMOM(The Ministry of Manpower)です。
*2016年現在、MOMの方では従来のP1,P2,Qのような呼称でビザを分けてはいません。
就業ビザは、EPとSPassという、大きな二つのカテゴリー分けのみとなりました。
観光目的でのシンガポール滞在には、ビザは必要ありません。
日本は2015年10月現在で、ビザなしで渡航ができるが171か国もあります。
もちろん、シンガポールもその171か国の中に含まれていますので、観光目的であればビザは必要ありません。
観光目的で滞在の場合、空路を利用してシンガポールに入国する際は、30日間。
*陸路利用であれば、通常14日間の滞在許可が与えられます。
*シンガポールは島国ですが、お隣のマレーシアとはコーズウェイを利用して陸路での入国が可能です。
就労許可を申請する場合でも、はじめは観光ビザで入国。その後就労ビザへとの切り替えになります。これは、駐在員の方でも同じ手続きです。
ご本人がシンガポールに入国して初めて、ビザの取得ができます。
もちろん申請は、入国前に行いますが…
但し、ワークパーミットと呼ばれるメイドさんや作業労働者に与えられる就労許可の場合はあらかじめ雇用主が就労許可を申請、取得する必要があります。
ワークパーミット=すべての就労許可書を指すことが、他の国では多いようですが、シンガポールの場合は、ワークパーミット=単純作業労働者に与えられる滞在許可書となります。覚えておいても、損はありません。
それでは、ここからが本題です。
日本人の方が、シンガポールに合法的に長期に滞在できるビザの種類についてご説明させて頂きます。
シンガポールで働くには、エンプロイメントメント・パス(EP)が必要です
エンプロイメント・パスとは、雇用者がMOMに、「当社は、Mr./Ms.○○を、給与S$○○で採用しますので、許可を与えてください」と申請するものです。
決して、雇用される側が申請するものではありません。
この、エンプロイメント・パスにはいくつかの種類が以前はありました。
それが所謂 ”P1”, ”P2”, ”Qパス”と言われるものです。
但し、MOMのサイトでは以前のように「月額の給与がS$○○○○からは、”P1ビザ”」という、分け方はしていません。
エンプロイメント・パスを取得するための最低の給与額が3,300シンガポールドルと記載されているだけです。
Sパス
ー給与が3,300シンガポールドル以下の、外国人の為の就労許可です。
Sパス以外は全て、エンプロイメントメント・パスという言い方に変更になっています。
以下がMOMのページの一部抜粋です。
Who is eligible
The Employment Pass is for foreign professionals who:
- Have a job offer in Singapore.
- Work in a managerial, executive or specialised job.
- Earn a fixed monthly salary of at least $3,300 (more experienced candidates need higher salaries).
- Have acceptable qualifications, usually a good university degree, professional qualifications or specialist skills.
Application for an Employment Pass is open to all nationalities.
シンガポールのEPについて説明した、日本人による日本語のホームページの中には、P1,P2,Qパスと仕分けして、大学名まで具体的に示しているページもありますが、現在はそのような分け方はしていませんし、学校に関しても、MOMではそのような情報は、一切公にはしていません。
”good university degree” あたりの拡大解釈でしょうか?
以前は確かに、職歴の無い新卒の日本人がEPを申請しようとすると、有名大学の方が有利という事は頻繁にありましたが、昨今では、それほど重要視されているかは定かではありません。
じゃあ、EPにはどんな種類があるの?
従来のような、”P1” ”P2″ ”Q”という仕分けは無くなりましたが、家族やご両親と共にシンガポールに長期滞在する場合には、給与額によって帯同できるご家族が変わってきます。
1)両親の帯同が可能。
月収が1万シンガポールドル以上の場合に限り、外国に住む両親を帯同することができます。
*帯同したご両親には、長期滞在のビザ(Long Term Visit Pass)が与えられます。
2)配偶者および、21歳以下の未婚の子供の帯同が可能
月収が5千シンガポールドル以上の場合に限り、配偶者および子供の帯同が可能です。
この場合の配偶者及び子供は、法的に認められている必要があります。
*帯同した配偶者および子供にはディペンダント・パス(通称DP)を取得することができます。
注意!
LTVSおよびDPは全ての申請者に許可が下りるわけでは、ありません。特にDPの申請にはある程度の月収が必要となってきます。
注意していただきたいのは、MOMが示している給与額があくまでも、最低額だという事です。3,300シンガポールドルでEPを申請して、許可が下りる可能性はとても少ないです。
同様に、会社のトップの立場の人が5千シンガポールドルでビザが下りるかというと、こちらも限りなく0に近いと言えます。
2015年9月1日にエンプロイメントパスに関して大幅な変更がありました。
これ以前に書かれた民間ホームページに書かれている情報は、現在のMOMのものと異なっている場合が多いです。
最後に
シンガポールでは、政府発信の情報が頻繁に更新されます。
こまめに、政府のサイトをチェックすることが大事になってきます。
ただ、シンガポールで起業されたい方、あるいは法人を設立ご希望の方は、
ビザについてご自身で調べるよりも、この国で利益を上げていくためのビジネスプランを考える方が大切だと思います。
時間をかけるべきところと、そうでは無いところ、しっかり見極めてください。
EPとSパスの違いを知りたい方には、
▶ シンガポールの就労ビザ、EPとSパスの違いとは?
も、併せてご覧ください。
シンガポールの法人設立についてお知りになりたい方は、
▶ シンガポールに法人を登記する事のメリット
や
▶ シンガポールに法人を登記する事のデメリット
をご覧ください。
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