本日の話題は、
シンガポールに新規設立する、会社の資本金の額についてです。
会社を設立する際には、資本金の額を決めなくてはいけません。
シンガポールは、日本と同様に最低資本金額の規制はありませんので、
極端な話、S$1でも会社設立は可能です。
だからと言って、安易に資本金をS$1で法人を設立しようなどという考えは、
オススメできません。
新設したシンガポール法人、資本金はいくらが適切?
日本では、2006年5月に施行された会社法で、
最低資本金制度は廃止されました。
1円の資本金でも、株式会社の設立ができます。
シンガポールも、最低資本金の規制はありませんので、
資本金S$1でも、会社の設立は可能です。
でも、S$1の資本金の会社を作ったら、
これはもう、ただのペーパー・カンパニーですと、
触れ回っているようなものですよね。
事業を行うには、オフィスを整え、従業員を雇い、
オフィスの什器を揃えるなど、様々な費用がかかります。
たった、1ドルの資本金で
一体どうやって事業を行って行くのでしょうか?
きちんと、シンガポールで事業を行おうとしたら、
適切な資本金額を設定することが、必要となってきます。
それでは、
その適正な資本金とは、一体いくらぐらいを指すのでしょうか?
就労ビザを取得するのなら、
ある程度まとまった、資本金が必要です。
日本で小さな事業を営むのであれば、
それ程、大きな額の資本金を
用意する必要はないかもしれません。
また、消費税の免税事業主になるかならないかと言うこともあり、
あまり大きな額の資本金をイメージされる方は、
個人の事業主の方では、それ程多く無いと思います。
多分、200万から300万円程度の資本金で十分だと思っている方が、
多いのでは無いでしょうか。
でも、外国人が異国の地で会社を設立して、
事業を営もうとしたら、
もう少し、まとまった資本金が必要になります。
特に、設立した法人から就労許可の申請をするとなれば、
尚更です。
新規の会社が従業員(事業主であるあなた)の就労許可を申請する場合、
MOM(就労許可に関する業務を行っている役所)は
何を基準に申請を認めるかを考えてみましょう。
新規の会社には、過去の事業実績がありません。
就労許可を申請した人の給与を、
きちんと支払うことが出来るかを
どうやって判断すれば良いでしょうか?
そうですね、一番速く確実なのは、
その会社の資本金額をチェックすることです。
その為、MOMでは、
申請者(法人)の資本金の額を重要視しています。
もちろん、資本金の額だけではなく、
就労許可取得希望者の学歴や、職歴なども考慮の対象です。
でも、そもそも、就労許可申請をする会社に
十分な資本金がない場合は、完全にアウトです。
一般的に、就労許可申請の為に必要な
最低資本金額はS$100,000
(日本円で約830万円)と言われています。
資本金払い込のタイミングはいつ?
シンガポールでの法人設立の際の、最低資本金額。
おおよそのイメージはできましたか?
次に、この資本金、
いつのタイミングで用意すれば良いのかについて、
ご説明させていただきます。
日本と比べて、支払のタイミングや使用する口座が異なるからなのか、
これらに関しての、ご質問がかなり多いです。
資本金を払い込むには、法人口座が必要です
日本では、会社設立時の資本金の払込は、
発起人の個人の銀行口座を利用します。
新しい銀行口座を用意する必要はなく、
普段使用している銀行口座の利用が可能です。
しかし、シンガポールではそうは行きません。
資本金の払込は、登記した法人名義の、
法人口座を使用することになります。
この銀行口座開設ですが、
以前は株主や取締役のパスポートなどの身分証明書を提示するだけで、
比較的簡単に開けることができたのですが、
現在は、様々な質問に答えたり、書類を準備する必要があります。
これは、マネロン目的でペーパーカンパニーを設立。
法人口座を悪用した人が、多く発生したためと推測されます。
本当に、一部の人の行いが、
他の多くの人に迷惑をかける事になります。
困りものですね。
法人の銀行口座は、申込み当日に開設されるのではなく、
銀行側の審査にかけられ、後日結果を知らせてくれます。
結果が分かるまでの期間は、各銀行によっても異なります。
申し込み当日に、口座が開設される一般の個人口座とは異なりますので、
注意が必要です。
口座が開設されたら、資本金を払い込みましょう
口座が開設されたら、いよいよ資本金の払込です。
銀行から口座番号が連絡されてきますので、
出来上がった口座に、資本金を払い込みます。
現金での払い込みも可能ですが、
まとまった金額を現金で預け入れる場合は、
引き出し先の銀行の証明を提出する必要があります。
資本金の払込が完了したら、銀行からの残高証明を入手。
それを基に、一般にBizfileと呼ばれている電子登記書類を更新します。
こうして増資が完了です。
これ以降、就労許可の申請が可能になります。
もちろん、増資以前に就労許可申請をされても構いませんが、
その場合、就労許可取得の可能性は限りなく低いということ、
念頭においておいて下さい。
最後に
今回は、シンガポールに設立した法人の資本金について、
ご説明させて頂きました。
外国でビジネスを始めようと思ったら、
日本との違いを予め把握しておくことは大切ですね。
また、シンガポールで就労許可を取得してビジネスと行おうと思った場合は、
ある程度の資本金が必要と言うことも、
覚えておいて下さい。
当社ではシンガポールヘ進出される企業の皆様、
また移住をお考えの皆様のサポートをさせて頂いております。
当地での移住をご検討中の方は、
シンガポール移住サーポートのページを
そして、会社設立等については、