シンガポールに法人を設立、株式投資や不動産投資を行うことは可能?

「シンガポールに法人を設立して、金融商品や不動産に投資したい!」

このブログ上でも、何度もご説明をさせていただいているのですが、
依然として、同様のご質問を頂くことが多いので、
改めて、このトピックについてご説明させて頂きます。

シンガポールには、キャピタルゲイン税も、贈与税も、相続税もありません。
しかも、法人税は最高税率が17%。(実効税率はこれよりもだいぶ低くなります。)
2017年に引き上げられたものの、個人所得税の最高税率も22%。
個人所得税は、累進課税ですが、様々な減税措置が受けられるので、
実質税率は22%より、だいぶ低くなるはずです。

これらに魅力を感じる世界中の企業やある程度の資産を有する多くの企業や人々が、
シンガポールへ企業移転や移住を実施しています。

但し、気をつけていただきたいのは、
単にシンガポールに法人を設立したからと言って、
これらの恩恵を、すべて受けることができるわけでは無いという事です。

特に、当地で就労許可を取得することなく、法人のみを設立した場合、
外国に居住する取締役にとっては、メリットとして考えられるものが、
ほとんど見当たりません。

目次

外国人取締役の報酬について

取締役がシンガポールの就労許可を取得している場合、役員報酬をシンガポールで受け取ることができ、納税場所はシンガポールとなります。
もちろんシンガポールの税率が適用されます。

シンガポールの個人の税率

日本で年収2500万円の人の納税額は、約35万円!
日本での納税額と比べてみてください。その違いに驚くはずです。

但し、役員がシンガポール以外に在住している外国人の場合は、
もちろん、この税率は適用されず、在住している国の法律に従うことになります。

更に、外国人の役員に対する報酬に関しては、
シンガポールにある法人が20%の源泉徴収税を、シンガポール政府に支払う必要があります。

法人をシンガポールに設立したからと言って、
簡単に節税できるわけではなさそうということがおわかり頂けたと思います。

不動産や金融の事業にはライセンスが必要!

多くいただく質問のなかに、シンガポールに法人を設立、その設立した法人で不動産業や金融商品に投資したいと言うものがあります。

これは、シンガポールにはキャピタルゲイン税が存在しないという事から、
多くの日本人の方が誤った解釈をしています。

キャピタルゲインが非課税になるのは、あくまでも、個人による取引に限られます。

シンガポールに設立した法人が業として、不動産投資や株の売買取引を行った場合は、
キャピタルゲイン課税の対象となります。

*但しどこまでも業とみなすかは、かなり曖昧な基準によって判断されます。

更に、不動産業と金融業で法人を設立するためにはライセンスが必要となるため、
安易に不動産や金融投資業として、法人設立を登記することはできません。

日本のように法人を設立し、個人の資産や不動産を法人下で管理するような仕組みはシンガポールでは外国人が簡単に行うことができない事を理解しておきましょう。

断片的な知識をつなぎ合わせて、自分の都合の良いように解釈してしまうのは、
とっても危険なことです。

シンガポール政府が望んでいるは、実際にシンガポールで事業を行う企業の進出

シンガポールの税率の低さに焦点を当てると、タックスヘイブンの国々とあまり変わらない為、シンガポールに法人を設立すれば節税ができると考えがちですが、
シンガポールには大きな違いがあります。

それは、シンガポール政府は、実態のない企業の設立を良しとは思っていないことです。

法人の維持費用はそれほど安価ではなく、実際に事業を行わない企業や個人にとっては
シンガポールに法人を設立するメリットを見出すのは、なかなか難しいです。

資産の運用が目的であれば、
個人でシンガポールで金融商品や不動産の購入した方が
メリットが大きいのではないかと思います。

最後に、今回のブログに関連した過去の記事をご紹介します。

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正しい知識をつけて頂く手助けになれば幸いです!


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