当社は、シンガポールへの移住や当地での法人設立のお手伝いが主な業務なのですが、
ちょっと変わったご質問を、ブログの読者様から頂いたので、
本日は、趣向を変えて、頂いたご質問にこの場で返答させて頂きます。
ご質問内容
*内容は少し変更しております。
シンガポールに収めた部品の修理のために、日本から出張員を派遣しております。
出張員は長期にわたり滞在する事もあります。
時には、30日を超えることもあります。
その場合は、近隣諸国に出国してシンガポールへ再入国をしています。修理の費用は、クライアントから弊社に送金されます。
この場合、どのようなビザが必要なのでしょうか?
まず、初めにご理解頂きたいのは、報酬をシンガポールから受け取る、
受け取らないにかかわらず、観光ビザでこの国で労働をすることは違法となっています。
日本の大手SPAが、海外インターンと称して、
シンガポールでも日本人の学生を就労に就かせた事がありますが、
あれも本来であれば、×だと思います。
しっかりとMOM(労働省)に確認をとって、そのためのビザを取得していればOKですが、
取得している確立低いですよね。
シンガポールで就労許可なしで、出張ベースで働く場合は?
さて、今回のご質問の返答に移らせて頂きます。
今回のご質問のような場合は、下記の手順でMOMへの申請を行って下さい。
1)空港に到着したら、イミグレの職員から、ショートタームビジットパスを入手します。
その時、職員に質問されても、きちんとした返答ができるようにしておきましょう。
2)通称「ホワイト・カード」と呼ばれている入国の際に記入するエンバケーション・カードに番号を入れてもらいます。
(3)その番号をもとに、シンガポールで、長期の就労ビザなしの労働を認めてもらうための申請をMOMに行います。
申請方法は、
Notify MOM for Work Pass Exempt Activitiesに詳しく記載されています。
4)MOMからの返答をプリントアウトして、就労中は常にそれを手元に置いておいて下さい。
気を付けて頂きたいのは、MOMからの返答があるまでは、シンガポールでは働くことができないという事です。
と言っても、MOMへの申請はオンラインで行いますので、瞬時に返答はもらえます。
MOMへの連絡なしでのシンガポールでの労働は、法律違反になります。
実は数日間で完了する、セミナーとか簡単な機械修理の場合、報酬の発生がシンガポールではなく、
日本になる場合など、観光ビザでそのままという方が結構多いのです。
でも、本来は、きちんと上のステップを踏まないと違法になりますので、注意が必要です。MOMのサイトでも、
Note: It is an offence to carry out work pass exempt activities without first notifying MOM.
としっかり、記述されています。
日本で外国人の研修生は働くことができるのか?
上記のご質問の主旨とはずれてしまうのですが、
日本での外国からの研修生の受け入れについて
少し、見てみましょう。
最近、海外それも日本よりは賃金の安い国に支店を設置する、日系の企業が増えているようです。
そんな海外の支店からの研修生を短期の商用ビザで日本で就労させるのは、違法なのです。
短期商用ビザでは日本で受け入れる企業、支店のために働いてはいけない事になっています。
「研修」の範囲は、実務に従事したりする実務研修は行えず、
一般的に“座学”と呼ばれる講義を聴いたり社内見学などを行う研修に留められているそうです。
詳しくは外務省のページ、
就労や長期滞在を目的とする場合のビザをご覧ください。
こちらの、短期商用ビザ。
一般の観光ビザより簡単に取れるそうなので悪用が後を絶たないそうです。
まとめ
各国によって、短期でその土地で労働する必要がある人のためのビザは異なります。
事前にその国の政府の担当部署に連絡して、
くれぐれも法律違反を犯さないよう、注意してください。
シンガポールの就労ビザについては、下記のブログもご覧ください。
▶ シンガポールの就労ビザ、EPとSパスの違いとは?
▶ シンガポールでの就労ビザ申請及び取得についてー最新(2016年度)情報
当地での移住をご検討中の方は、
シンガポール移住サーポートのページを
そして、会社設立等については、