今回は前回のブログ、
シンガポールで従業員を雇う時、知っておきたい大切なこと
で、予告させて頂いた、
シンガポールで従業員を雇う場合の、
シンガポール人と外国人の割合について、ご説明させて頂きます。
それ以外に、
シンガポールとその周辺国の雇用条件に違いも少しだけご紹介致します。
シンガポールや他のアジア諸国での雇用をご検討の方に読んでいただけるとうれしいです。
外国で日本人を雇用するという事
雇用できる外国人枠が、シンガポール人の従業員数によって変化するというのは、
ちょっと意外に感じる方もいるようです。
でも、考えてみて下さい。
どこの国でも、自国民の雇用を守るのは、ごく自然の行為です。
多くの国では、
自国民の就労を妨げないという前提で、外国人の雇用を認めています。
もちろん、大手企業が駐在員として自国のスタッフを派遣する場合は、
どの国でも就労許可の取得は比較的スムーズに行われるでしょう。
なので、外国での日本人に関する雇用は、大手企業にとっては、
特に問題になる点は、ないでしょうし、
総務の一部の人が知っていれば良いことです。
ただ、グローバル化が進み、
以前と比べて多くの中小企業や個人事業主が海外に進出している昨今。
現地の責任者となる人、
あるいは企業のオーナーがしっかりと雇用条件を把握しておかなければなりません。
現地での日本人の雇用に、結構頭を悩ませているオーナーも多いのでは無いでしょうか?
下調べをせずに、日本人を雇用する計画をして、
いざ蓋を開けたら、就労許可が降りなかった、
などということが無いように注意して下さい。
シンガポール以外の外国人労働者のビザについて
周辺国と比べてみると、比較的シンガポールは外国人労働者の雇用に対して
寛容なことがわかってきます。
ここで少しだけ、他の国の労働許可取得事情について、ご紹介します。
タイ
- 外国人が就業できない職種がある。
- 外国人一人を雇うのに、最低資本金を定めている。
- 外国人1名につき、タイ人従業員を4名以上雇用していること。
労働許可証を申請する側(雇用者)が用意しなければいけない書類も
シンガポールに比べると、とても多いです。
マレーシア
色々な情報が飛び交っているマレーシアですが、
表向きは外国人の就労許可申請には、かなり多くの条件があります。
但し、そこはマレーシア。
シンガポールと違って裏技が使えるようです。
もちろん、外国人雇用にはある程度の資本金が必要となります。
インドネシア
外国人が働く為のビザを取得するには、雇用者が多くの書類を提出する必要があります。
インドネシア人が担うことができない特定の役職に限り、ビザの発行が可能となっています。
こうしてみていくと、雇用に関して、
はっきりと自国民に対しての外国人の割合を定めている国は
それほど多くない様子です。
やはり、シンガポールの法律は他国に比べると、
厳格な印象を受けます。
但し、ルールさえ理解すれば、
他の国のようが煩雑な手続きは無用です。
シンガポールの場合
さて、ここではシンガポールでの外国人を雇用する条件について
お話させていただきます。
EPとSパスの違とは?
きっとこのブログの読者さんは、既にEPとかSパスなどの呼称はご存知かと思います。
巷では、2つのパスの違いは、
学歴の違いなど色々な情報が飛び交っていますが、
実際のところ、一言で言ってしまうと
役職と給与額の違いによって区別されているようです。
極端な話、中学卒業の学歴でも
会社で高いポジションで、それなりの給与をもらっていれば、
きちんとEPを取得することが出来ます。
反対に、4年生の大学を卒業していても、
一般職、しかも給与が低い場合はSパスでの申請となり、
EPを取得出来る可能性はとても低いです。
EPやSPについてそれ程、深い理解をする必要はありませんが、
雇用する側が最低限、知っておかなければならないのは、
Sパスの場合は、政府に税金を支払わなくてはいけないこと。
そして、採用出来る人数はシンガポール人従業員数によって決まることの2つです。
収める税金の額、そしてシンガポール人との割合は、下記のMOMの資料をご覧ください。http://www.mom.gov.sg/~/media/mom/documents/services-forms/passes/guide_on_comp_of_company_quota_balance.pdf
割合に問題がないか調べるために公開されている割合計算表もあります。
http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreign-worker/foreign-worker-levy/calculate-foreign-worker-quota
ローカルスタッフの計算方法
Sパス取得の条件である、ローカルスタッフの割合ですが、
気をつけなくてはいけないのが、
ローカルスタッフの計算方法です。
ローカルスタッフ一人(Local full time employee)という解釈ですが、
- シンガポール人もしくは永住権(PR)保持者で最低月給が、$1,000。
そして、雇用主と雇用関係があるということ。 - 月給が$500以上で$1,000未満のシンガポール人もしくは永住権保持者の場合は、
0.5名として、計算する。
パートナーシップの事業オーナーや 3社以上の雇用主からCPFを受け取る従業員は
local full time employeeとして認められませんので、注意が必要です。
最後にシンガポールの雇用法について
前回のブログ、シンガポールで従業員を雇う時、知っておきたい大切なこと
で、少しだけシンガポールの雇用に関する法律にふれました。
シンガポールの雇用法は、日本ほど雇用に際しての詳細には触れていません。
雇用主が作成する、雇用契約書に基づいて様々な条件が定められます。
雇用契約書は、各会社ごとに異なるためか、
おざなりにしてしまう企業も多いようです。
ただ、しっかりとした雇用契約書の作成は、
企業側、そして雇用される側双方にとってメリットがあるので、
きちんとしたものを作成することをお勧めいたします。
当社ではシンガポールヘ進出される企業の皆様、
また移住をお考えの皆様のサポートをさせて頂いております。
当地での移住をご検討中の方は、
シンガポール移住サーポートのページを
そして、会社設立等については、