目的に応じた移住方法を正しく把握する事
がシンガポール移住成功への第一歩です。
シンガポールに移住する為には、それぞれの目的にかなったビザ(労働許可=EP)や永住権(PR)を取得する必要があります。
各種ビザ・永住権取得の為には、シンガポール政府が定めた規定や条件を満たさなくてはなりません。
こちらのページではそれぞれの規定や条件、また移住計画の進め方等のご説明をさせて頂きます。
大切なのは目的に応じた、移住方法の選択
シンガポールに移住すると言っても節税対策・資産保全・相続税回避の為。あるいはお子様の教育など、それぞれのお客様によってその理由は異なります。
まず、ご自身の希望する移住スタイルを決定し、それに従った計画を立てましょう。
移住に際して、必ずしも永住権が必要というわけではございません。
また、アメリカのビザなどとは異なり、永住権・就労ビザを獲得したからと言って、ある一定の期間シンガポールに、留まらなければいけないと言った決まりはございません。
シンガポールに移住する3つの方法
現地法人を設立→設立した法人から労働許可(エンプロイメント・パス)を申請して、就労ビザを取得する方法。
日本での事業の一部あるいは全部をシンガポールに移すという形でシンガポールに法人を設立し、設立した法人から労働許可(EP)を申請する方法です。
永住権取得ご希望の方は、こちらの方法でEP取得後、政府が定める一定の期間の後に永住権を申請することも可能です。
この方法は、日本での事業をそのままシンガポールで行う、あるいは日本での事業を元にして新規の事業を行う方にとっては一番手軽に労働許可の取得が可能な方法です。
シンガポール人の雇用義務も特にございませんので、ワンマン法人としての経営も可能です。 設立した法人から就労許可の申請を行う為、ある程度のまとまった資本金と就労許可取得に適したご自身への給与支払いが必要となってきます。
法人設立をして、就労許可を取得するまでの流れ
グローバル・インベストメント・プログラム(GIP)を申請する方法。
永住権をすぐに取得されたい方に適した方法。
通常は労働許可を取得後、一定期間の後に永住権(PR)申請を行いますが、そのプロセスを短縮。直接、永住権の申請を行う方法です。
こちらの制度はGIP(グローバール・インベストメント・プログラム)と呼ばれるものです。 対象は年商S$50ミリオン以上の事業をシンガポール以外の国で既に3年以上行っている企業家の方となります。
詳しくは「グローバル・インベストメント・プログラム(GIP)を通じて永住権を申請
のページをご覧下さい。
ロング・ターム・ビジット・パス(LONG TERM VISIT PASS)を申請する方法。
シンガポールで事業を行う予定は無いけれど、合法的に長期滞在をご希望の方には長期滞在ビザをシンガポール移民局(ICA)に申請する方法がございます。
- 下記のICAが定めた下記の条件を満たすことで、5年間の長期滞在ビザが発行されます。
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- ・45歳以上である事
- ・最低50万シンガポールドル (日本円約4,500万円)の住居用の不動産をシンガポールに所有し
ている事。 - ・下記3つのうちひとつの条件を満たす事。
- 1) 最低40万シンガポールドル (日本円約3,600万円)の預金をシンガポール金融機関に預ける事。
- 2) シンガポールにおける収入が最低月額S$7,000あることを証明する。
- 3) シンガポールでの預金および収入の合計額が5年間で最低40万シンガポールドルとなる事。
- ・健康である事。
- ・有効なシンガポールの医療保険に加入していること。
ご家族の長期ビザも同時に申請できますので、相続税対策等をメインにお考えの方にお勧めな方法です。
!ロング・ターム・ビジット・パススキームは現在行われておりません。
アントレ・パスを申請してシンガポール起業・移住する
アントレ・パスとは学歴や資本が通常の就労許可申請の条件を満たしてはいないが、シンガポールで新たな事業をご希望の方々向けのパスです。
通常の労働許可(EP)申請時に必要な大学卒業等の条件はございませんが、パス更新時にはシンガポール人の雇用が義務付けられております。
また、売上の金額に関してもある程度の指標がございます。(2012年12月現在)
パスの更新は年々厳しくなっておりますので、更新申請が却下される恐れがないよう、申請前にしっかりとした将来の計画を立てておくことが重要です。
アントレ・パスを申請する際に必要な条件
- ・申請者は、会社の株最低30%を保有すること
- ・S$50,000以上の資本金を法人口座に入金。
- ・パスが下りた後、6ヶ月以内に法人登記を行うこと
アントレ・パスの申請とその後の手順
!カラオケ・ラウンジなど、アントレ・パスを申請できない業種もありますので、ご注意下さい。
アントレ・パスに関する詳細はMOMの公式サイトをご参考下さい。
- FIS(ファイナンシャル・インベスター・スキーム)の中止と
GIP(グローバル・インベストメント・プログラム)の改正 - シンガポールに金融庁(MAS)が定めた金融商品にS$1,000 万相当を投資する事により永住権の取得が出来たFIS(ファイナンシャル・インベスター・スキーム)が2012 年4 月をもって廃止になりました。
また、経済開発庁(EDB)、コンタクト・シンガポール(CS)、シンガポール移民局(ICA)が連携して行なってるGIP(グローバル・インベストメント・プログラム)の内容も改正となり、短期間の間に永住権を取得する事は益々難しくなって来ています。
当社ではシンガポール移住の各種手続き代行をはじめ、不動産賃貸・購入のお手伝い、投資アドバイス等、移住計画段階から移住後までのトータル・サポートをワンストップで提供させて頂いております。
また、それぞれのお客様の目的・ご希望に応じた個別の移住相談も承っております。
お問い合せは、下記のお問い合わせフォームからお願い致します。