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シンガポールで永住権を取得する

グローバル・インベストメント・プログラム(GIP)で永住権を申請

法人税率・個人の所得税率の低さ・治安の良さ・教育機関の充実、また政治・経済の安定度などからシンガポールへの永住を希望する人々が世界中から集まってきます。

こちらのページでは、シンガポールでの永住権を獲得する一番の近道、
GIP(グローバル・インベストメント・プログラム)について、ご説明させて頂きます。

GIPとは?

GIP(グローバル・インベストメント・プログラム)とは、既にある一定規模の会社を経営し、
企業家としてのバック・グラウンドをお持ちの方を対象とした永住権取得のためのプログラムです。

申請方法

申請者は下記の2つのオプションから一つを選択し、
シンガポールに投資をする事によって、永住権を獲得することができます。

オプションA
最低投資金額 S$2.5ミリオン(日本円約2億程度)をシンガポールで新たに始める事業、あるいは既存の事業のシンガポールでの拡大のために投資する。
オプションB
最低投資金額 S$2.5ミリオンをGIPが定めたシンガポールにベースを置くファンドに投資する。

申請条件

  • 企業家としての経験が3年以上あること。
    (3年間の会社の財務諸表の提出が義務付けられます)
  • 現在経営している会社の直近の売上高が年間S$50ミリオン(日本円約40億円)以上あること。また、3年間の平均がS$50ミリオンを上回ること。
  • 現在経営している会社が不動産業あるいは建設業関連の場合は、直近の売上がS$200ミリオン以上であること。また、3年間の平均がS$200ミリオンを上回ること。
  • 会社の株式全体の30%以上を保有していること。
GIPを利用した場合の永住権申請の流れ
  • 申請書類一式をオンラインにてコンタクト・シンガポール(CS)に提出
  • CSによる申請者の面接。
  • シンガポール移民局(ICA)からアプルーバルー・イン・プリンシパル(AIP)が発行される。
  • 選んだオプションに必要な投資を完了させる。
  • 投資が終了した時点で、株券や不動産権利書などの書類をコンタクトに提出。投資物件は最低5年間保有。(投資物件から生じた利益は引き出し可能)
  • ICAから許可書が発行される。
  • 手続き完了

GIPに関する詳細は「GIPによる永住権申請」のページ(英文)をご覧下さい。

当社では、シンガポール政府指定の投資会社と協力し、GIPによる永住権の申請サポートを行なっております。
GIPによる永住権のサポート以外にも、その他の方法による移住に関するコンサルティングを始め、シンガポール移住の各種手続き代行。
不動産賃貸・購入のお手伝い、投資アドバイス等、移住計画段階から移住後までのトータル・サポートをワンストップで提供させて頂いております。

また、それぞれのお客様の目的・ご希望に応じた個別の移住相談も承っております。
お問い合せは、下記のお問い合わせフォームからお願い致します。

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